住宅用火災警報器の設置なら ナイス工業まで
改正消防法が交付され、2006年6月から、すべての住宅に火災報知器の設置が義務付けられます。(改正消防法第9条の2)戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象となりますが、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。
住宅用火災警報器等とは?
住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び警報する警報器・設備です。住宅用火災警報器には、煙を感知して警報を発する煙式警報器と、熱を感知して警報を発する熱式警報器があり、通常の部屋では煙式警報器を使用し、日常的に煙や蒸気の多い台所には熱式警報器を使用します。
乾電池タイプ or 家庭用電源タイプ
乾電池タイプは、配線工事が不要なため、誰でも取り付けることができ、既存住宅への設置に適しています。 電池切れの場合には表示やアラーム音等で知らせます。家庭用電源タイプ(100V)配線による電源供給が必要となるため、電源コンセントが近くにないと電気工事が必要となります。
感知器の設置場所は?
住宅火災の現状から考え、住宅用火災警報器は、寝室、台所、階段などに設置を行うと効果的とされています。特に、就寝時の火災は、逃げ遅れる可能性がありますので、子ども部屋などでも設置された方が良いと思います。
賃貸住宅・マンションなどは設置できるの?
アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。